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身体拘束等適正化のための指針

1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方

【理 念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。

(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の 3 つの要件を満たすことが必要である。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③ 一時的
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2) 身体的拘束に該当する具体的行為
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下のとおり。
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。

【基本方針】
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。

(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。

(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。

(4) 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

2 身体的拘束等適正化のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
当事業所において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
なお、この身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。

3 身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1) 対応
当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等に説明し、書面で確認を得る。

(2) 報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。

4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施

5 利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、ホームページ等で公表する。

6 その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みをしなければならない。

附則
本指針は、令和4年8月1日より施行する。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針

1 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方
当事業所において、感染症の予防及びまん延の防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者・家族及び従業員の安全を確保するための対策を実施する。

2 感染症の予防及びまん延の防止のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、感染症の予防及びまん延の防止のための体制を維持・強化する。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止委員会の設置・運営
当事業所において感染症の予防及びまん延の防止を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、感染症の予防及びまん延の防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

3 平時の対策
「介護現場における感染予防対策」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。
(1)次に掲げる事項を常時実施する。
①事務所の換気や加湿、アルコール消毒
②マスクの着用
③訪問時、訪問後の手洗い・手指消毒
④訪問先が不衛生・劣悪な住環境や感染リスクが高い場合は、スリッパ着用、プラスチックグローブ等の着用をする

4 発生時の対応
(1)当事業所内で感染症が発生した場合は、委員会が中心となり、発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。委員会は、その内容及び対応について、全従業員に周知する。
(2)報告が義務付けられているものについては、速やかに行政へ委員会が報告する。
(3)感染拡大の防止を委員会が協議し、行政・保健所からの指示に従い、会社組織及び全従業員に周知し実施する。
(4)必要時、サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、まん延しないようにする。外部会社へ情報配信する場合や会社として公表する場合は、個人情報を十分配慮する。

5 感染症の予防及びまん延の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1)最低 年2回の定期的な教育・研修の実施(行政等他機関やオンラインによる研修を含む。)
(2) 新任者に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施

6 利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、ホームページ等で公表する。


附則
本指針は、令和5年2月10日より施行する。

虐待防止のための指針

当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。

1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者または障がい()者(以下「利用者」という。)の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。

(1)定義
 虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。

ア 身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為
<具体的な例>
①たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
②ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等

イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)
意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させていること
<具体的な例>
①入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れている
②水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡っていたり、脱水症状や栄養失調状態にある
③室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
④高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない
⑤同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等

ウ 心理的虐待
脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること
<具体的な例>
①排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
②怒鳴る、ののしる、悪口を言う
③侮辱を込めて、子供のように扱う
④高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等

エ 性的虐待
本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
<具体的な例>
①排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
②キス、性器への接触、を強要する 等

オ 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
<具体的な例>
①日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
②本人の自宅等を本人に無断で売却する
③年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等

2 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待防止委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。

4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう各区・各地区高齢者支援担当と各地域包括支援センターへ相談・連絡・報告する(電話番号は一覧に掲載)。
また、委員会委員へも相談・連絡・報告する。

5 虐待等が発生した場合の対策方法
 行政と地域包括支援センターのコアメンバー会議の対策方法に従う。

6 成年後見制度の利用支援に関する事項
 虐待の対応として、成年後見制度の活用が不可欠と想定される場面を次に掲げる事項に例示する。
(1)経済的虐待のケース、もしくは、経済的虐待に発展するようなケース
(2)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所し、その対象者が、多額の財産を持っているケース
(3)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所したが、認知症により、措置から契約に移れないケース
(4)財産上の不当取引の被害にあった者、またはあうと想定されるケース

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない

附則
本指針は、令和481日より施行する。

有限会社 エムケイサービス
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